特許出願について

特許は、特許庁に出願して、審査を受けて、登録まで導くという上記のステップで取得ができます。

基本的には、発明提案書に記載いただければ、弊所で書類を作成することが可能になります。

しかし、その前の段階で、ご自身のアイデアで特許が取れるかわからない!という方も多いと思います。

その場合は、打ち合わせ(初回は無料で最大3回まで無料)で聞き取りを行い、特許が取れる発明を提案書という形で弊所が提案いたします。

発明が決まれば、基本的には、どなたでも、特許庁に一定の特許書類を出願すれば、手続きは可能です。
しかし、特許庁の審査官が、発明の審査を行い、特許にするべきか、拒絶するかの判断を行いますので、出願すれば、必ず特許が取れるわけでは有りません。

特許が成立するためには、発明が世界にない新しいもの(新規性)であり、かつ、発明が産業にとって進歩的であるもの(進歩性)でないと拒絶されてしまいます(※他にも、実施可能要件等の要件がいくつかあります)。

この新規性・進歩性はどうやって担保すればよいでしょうか?

それは、特許を出願する際に、複数の発明アイデアを特許書類の中に予め記載しておくのです。

仮に、1番目の発明の新規性・進歩性が拒絶されても、2番目の発明又は、3番目の発明に新規性・進歩性があれば、特許が認められます。

このように、特許書類を作成する段階で、複数の発明を含ませているために、1番目がNGでも、2番目で特許になるというように、予め、どこかで特許が成立するように想定して書類を作成しています。

しかし、単に複数の発明があってもNGでして、単一性というアイデアの共通性が必要であり、ちょっとしたコツがあります。

また、2番目や3番目の発明で、特許が取れても、1番目の発明より権利範囲が狭くなってしまい、他社が特許を回避できてしまうこともあります。

そこで、弊所は、単に、発明(技術やアイデア)のヒアリングのみではなく、その発明を活用するビジネスや事業内容までお聞きして、2番目、3番目の発明をビジネスの観点から仕組んでおき、事業における参入を特許で阻止する知財戦略を行っています。したがって、結果として、ビジネスにマッチした特許を取得できる確率が高くなるのです。

弊所は、お客様との純度の高いコミュニケーションで、事業に密接な特許取得を行います。